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TOP > 輸入時の注意事項

化粧品輸入代行の流れ

海外製品を輸入する場合、海外の製造元より成分表を提供してもらい、販売前に確認する必要があります。
特に成分については、メーカーからの成分情報を全て鵜呑みにするのではなく、きちんと国内の分析センター等に成分の分析依頼することをオススメします。
医薬品や医薬部外品でしか使用を認められていない成分が配合されている場合、化粧品にあたらない事はもちろん、その商品を販売することが薬事法違反になってしまいます。
化粧品に使用できる成分は、事業者の自己責任において判断していくことになりますが、含まれる割合の上限が決まっている成分、使用が禁止されている成分は化粧品基準(厚生省告示第三百三十一号)で定められています。
特に ホルムアルデヒド及び 抗ヒスタミン は日本では化粧品に配合する事は認められておりませんが、海外の化粧品には配合されている事が結構ありますので注意して下さい

当社は、クライアントの様々なニーズに総合的に対応しています。

◆ 化粧品の輸入・出代行

◆ 輸入化粧品を取り扱いたい会社と海外メーカーとの仲介・斡旋

◆ OEM製造の引き受け

◆ 製品企画及び開発

◆ 国内販売流通支援

化粧品の輸入・出代行 輸入化粧品を取り扱いたい会社と海外メーカーとの仲介・斡旋,OEM製造の引き受け製品企画及び開発,国内販売流通支援

代行会社によって料金設定やサービスレベルも様々ですが、当社ではお客様のビジネス規模や条件に適したプランにてサポートさせていたくことをお約束いたします。

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